和歌山県で児童発達支援なら合同会社虹|発達障害 言語障害 相談

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通所支援について

児童発達支援・放課後等デイサービスについて

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いについて

児童発達支援とは

児童発達支援とは

児童発達支援とは、障害のある未就学の子どもたちのための通所支援の一つです。

※療育とは、障害や発達特性があるお子さまが社会的に自立できるように取り組む治療(医療)と教育(保育)です。

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは、障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスのことです。

※キッズにじでは、新規の小学生以上の受け入れは行っていません。

何らかの障害や発達特性があるお子さまは、早期にその困りごとに気づき、子ども一人ひとりのペースに合わせた、ていねいな療育を受けることで、学校生活や社会に出てからも大きな支障がなく生活できるようになることが多いです。

早期発見・早期療育の大切さ

早期発見・早期療育の大切さ

「仕事に集中できない」「忘れっぽい」「コミュニケーションが苦手」といった症状から、大人になってから初めて発達障害が発覚するケースが増えており、失敗が続いてしまうことで、うつ病などの二次障害に発展する可能性も少なくありません。

二次的な問題を起こさないために、早期発見、早期療育が重要です。

乳幼児期は脳の発達に大きく影響していると言われています。

この時期に、個々に合わせたていねいな療育をうけることで、症状をある程度緩和することが可能です。

また、年齢が低ければ低い時期に受けるほど効果的と言われています。

発達障害の有無、診断よりも、「何かが違う…」という直感を大切にしてください。

その直感が将来のお子さまの幸せにつながるかもしれません。

まずは、お気軽にご相談ください。

児童発達支援 料金

ご利用にあたって、市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。

お子さまの住民票がある区役所にて申請してください。

お問い合わせ、ご相談いただければ、お手続きの段取りをていねいにご説明いたします。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯のうち、本人の収入80万円以下 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満の者) 4,600円
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) 37,200円

ご案内

受給者証に記載されている利用日数1~23日(個人により異なります)内であれば、何回ご利用になられてもご利用料金は変わりません。

また、複数事業所をご利用の場合でも、上記金額が最大の負担額となります。

費用の請求は、ご利用になられている事業所の中の1つが代表して行います。

放課後等デイサービス 料金

ひと月に複数回ご利用の場合は世帯収入よってお支払い頂く上限額が設定されます。

下記は、負担上限月額の表です。

※市町村によって特例措置もありますので詳しくはお住まいの役所へご確認下さい。

世帯の収入状況 ご負担額
生活保護受給世帯 0円 / 月
税非課税世帯 0円 / 月
税課税世帯(約900万円以下) 4,600円 / 月
世帯所得(約900万円以上) 37,200円 / 月

ご案内

これから受給者証を申請される方は、課税証明書をご準備下さい。

こどもの階段について
ご利用の流れ